株式会社商事法務主催「【有料WEBセミナー】事例で学ぶ・法務(総務)担当者のための知財法務入門~最近の実務的な裁判例も踏まえながら~」末吉亙弁護士、佐藤安紘弁護士(ご視聴可能期間 2022年8月8日(月)10時~2022年10月12日(水)17時)

下記セミナーの収録・配信を実施しました。

【有料WEBセミナー】事例で学ぶ・法務(総務)担当者のための知財法務入門@商事法務 
・担当 末吉亙弁護士、佐藤安紘弁護士
・ご視聴可能期間 2022年8月8日(月)10時~2022年10月12日(水)17時
・商事法務ウェブサイト(https://www.shojihomu.co.jp/seminar?seminarId=18284396

【本講座の趣旨】
・知的財産権の所管は特許(知的財産)部門となっている会社が多いと思われます。一方で、知的財産に関する契約関係、商標管理、著作権、さらには知的財産権関係の紛争対応については、法務(総務)部門が関与する場面が少なくないでしょう。
・企業の知財戦略策定、管理にあたって特許(知的財産)部門と法務(総務)部門との連携は重要です。
・最近、データ自体の利活用も急速に進展しています。データ取引の深化に伴い、個人情報やプライバシーの問題も、知財法務とは切り離すことのできない重要な課題(リスク)になりました。これらは知的財産部門と法務(総務)部門が融合して取り組まなければならないと思われます。
・本講座では、法務(総務)の担当者を対象に、法的(知財)リスク対応として、多くの会社で見受けられる具体的なケースを用いながら実務対応を解説し、知財法務の要諦についてのヒントを提示します。
・なお、最新のコーポレートガバナンス・コード補充原則4-2②「取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定すべきである。また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである。」にも注目しましょう。

【主要項目と論点】
・経営判断の原則→(論点)第三者の知的財産権を侵害した場合の会社法429条1項責任、権利侵害警告と不正競争行為の成否
・職務発明→(論点)ノウハウと職務発明
・特許権侵害訴訟→(論点)クレーム解釈
・企業ブランド→(論点)打ち消し表示
・営業秘密→(論点)営業秘密の使用の立証
・著作権→(論点)著作権の制限規定の解釈
・ライセンス契約→(論点)許諾製品とライセンサーの責任、よい契約書を作成するために留意すべきこと

【概要】
■末吉亙弁護士が各項目につき49頁の資料に基づきポイントを約30分で解説しています。
■佐藤安紘弁護士が各項目の各論点につき、最近のものを中心に27件の実務的な裁判例を解説しつつ、約2時間半で詳細に解説しています。たとえば、第三者の知的財産権を侵害した場合、会社の役員も責任を負うか、につき、東京地判R4.5.27(著作権侵害と会社法429条責任)や大阪地判R3.9.28(特許権侵害と会社法429条責任)等に基づき解説しています。また、特許権侵害訴訟では、用語「楕円形」の意義解釈が原審と控訴審で分かれた例として、東京地判R3.5.18及び知財高判R4.3.30につき解説しています。さらに、契約実務に関しては、表明保証違反の立証責任(知財高判H27.12.24)、競業避止義務と公序良俗違反(知財高判R1.10.9)、調停前置の合意の効力(東京高判H23.6.22)、任意規定の排除(東京高判H25.3.27)等に基づき解説しています。