asialaw 2024のIntellectual property分野において、当事務所と末吉亙弁護士が高い評価を受けました。
佐藤安紘弁護士「〔知的財産権判例ニュース〕ECサイトの権利侵害の申告フォームを利用して権利侵害を申告した行為が、不競法2条1項21号に違反すると判断された事例」(発明 2024年9月号)
Who’s Who Legal: IP Japan 2024において、末吉亙弁護士が高い評価を受けました。